事故で受け取る保険金は非課税?
自動車保険 火災保険 傷害保険 で受け取った保険金は殆ど非課税ですが一部課税される保険金
○死亡保険金○
人身傷害・搭乗者傷害・自損事故保険(死亡した本人の過失部分について)
1.死亡人が保険料を支払っている→受け取った人に相続税
2.受け取り人が保険料を支払っている→一時所得課税
3.第3者が保険料を支払っている→受け取った人に贈与税
簡単にわかりやすく言うと賠償(弁償)された部分については非課税
死亡人の過失部分に支払われた保険金については税金がかかりますよという内容でした
なんとも複雑な話です。。。
電動3輪自転車について追記
以前にも電動3輪自転車について記載しました。購入前には試乗を!と。
3輪なら倒れないので安全だろうと高齢の方がご検討下さるというシーンが殆どです。
スイングと固定の両方が出来ますので通常は固定での試乗となりますが
残念ながら乗れないです。。。若い年代で3輪をご利用経験有りの方は大丈夫ですが
慣れない3輪を乗りこなすのが難しいです。(若い人でも練習が必要)
1.自転車を傾ける事が出来ないのでカーブが曲がれない
2.段差の道を気遣いながら走行するなどテクニックが必要
お客様からそれなら何を利用すればいいですか?と質問頂き代替え案として
足つきの良い20インチ電動自転車をお勧めします
2輪なので倒れるのですが自転車に乗れる方なら体が覚えてますので比較的スムースに
ご利用頂けます。
参考にして頂けると幸いです
対物超過保険利用について
相手方に付保されている対物超過を使って修理となりました。対物超過って何?
事故による修理時で、修理金額>車体の評価額(時価額)が低い場合、
時価額を限度とされ自己負担が多くなるために修理出来ない!となります
これでは困るので修理をすることが必須条件で修理金額を認定しますという特約保険です。
しかしながら必ず自分の過失分は払わないといけません。
具体例:修理見積100,000円 時価額30,000円
★通常のやり方★
過失割合(相手と自分の悪い割合の事) 自分が20%で相手の悪い割合が80%
時価額30,000円×相手の悪い割合分80%=24,000円が払ってもらえる
自己負担=76,000円
★対物超過(相手方に付いている場合のみ)を利用して
修理金額100,000円×相手の悪い割合分80%=80,000円払ってもらえる
自己負担=20,000円
修理は途中経過を含め写真を撮りにきたり送付したりして報告します。
あまり一般的には知られていないようなので掲載してみました
電動アシスト自転車7製品、モーターが道交法の基準に違反
国内で販売されている一部の電動アシスト自転車のモーターが法律の基準を上回っていて、公道を走ると違反となることがわかりました。警察庁は使用を控えるよう呼び掛けています。
これらの製品は、モーターの力が強くペダルをこぐ力を補助する比率が、道交法の基準を超えていることがわかりました。警察庁は自転車ではなくミニバイクにあたるとしていますが、ブレーキランプがないなどバイクの基準も満たしておらず、公道を走ると法律違反になるとしています。
バイクシート開かない
最近シートが開かないハプニングが続いてます。原因は金具の所に衣類や鞄の紐などが挟まる。又は、沢山の荷物の入れ過ぎ。対処方法は、一人が鍵をシートオープンする為に押しておく。もう一人が一度シートを押さえ込みその後は力づくで引き上げるという人力です(笑) ただし、オープン用のワイヤーが切れている事も有りますので応急の参考までに!
古チューブの問い合わせ
時々のお問合せ。自転車の古いチューブを皆さんいろいろなシーンに利用されている様です。欲しいと言う方には差し上げてます。遠慮なくどうぞ。出来るだけ残すようにしてますが不足の時もありますのでその際はご容赦下さい。
自賠責保険カード払いは可能?
最近は、コンビニでも加入出来るようですがこちらもカード払いはダメです。実際にオンライン契約実施の会社が2件見つかりました。ただし当日付けでの手続きはダメで保険の始期が7日先〜1カ月までのものしか手続き出来ません。
電動3輪自転車 試乗
ちょくちょく、お問い合わせを頂いております。倒れないからいい!と注文をお聞きしますがなかなか乗りにくいです。その為、本当に大丈夫かどうかを試乗して頂けるようになりました。
興味のある方は、購入前に必ず試乗をお願いします
自転車保険義務化
大阪府自転車条例で7月1日施行 保険加入義務化となります。
「個人賠償責任保険」というのが自転車事故の時に利用出来るものですが
現状は自動車・火災・傷害保険に特約として加入する方法です。
保険証券を確認して頂き特約が付いていないかどうか確認下さい。